二本松市議会 2022-12-13 12月13日-03号
なお、定住促進住宅取得奨励金と移住促進住宅取得奨励金につきましては、支給対象者の住所要件の有無の違いであり、その他の支給要件につきましては、基本的に同じ内容となっております。
なお、定住促進住宅取得奨励金と移住促進住宅取得奨励金につきましては、支給対象者の住所要件の有無の違いであり、その他の支給要件につきましては、基本的に同じ内容となっております。
発生届対象者以外の方については、管轄保健所においても氏名や住所等の確認ができませんので、ご本人から陽性者専用相談窓口、福島県フォローアップセンターに連絡し、健康、宿泊療養及び生活支援物資の相談などをしていただくことになります。その中で、パルスオキシメーターが必要であるか確認されますので、配付が必要な場合は福島県から直接送付されることとなります。
◎橋本裕樹文化スポーツ部長 国民健康保険税の補助事業の実施についてでありますが、郡山市国際交流協会では、外国人留学生が勉学に専念するための安定した環境づくりを図ることを目的とし、市内に住所を有し、大学や専門学校に在籍する外国人留学生に対し、1990年度から国民健康保険税相当額の助成を実施していたところであります。
適切な時間というお話ですが、私は中田町の柳橋というところに住所を置いていますけれども、30分で安積行政センターまで行くという予定は立てません。若い頃は行けました。
例えば、カードの機能として、データの不正の読み出しでICチップが自動で壊れることや、そもそもカードに搭載されているのは氏名、住所、生年月日等、最低限のデータのみであり、そのほかひもづけられた様々な情報がカードに入っているわけではないといった内容でございます。 そこでお伺いいたします。
◆7番(鈴木正美君) 擁護委員候補者の推薦ということで、お名前とご住所、生年月日が出ておりますが、前々からちょっと不思議に思っていたんですけれど、こういった方を推薦する際に、その方がどういったことなのか分からずにこれを認めるということは大変難しいんだと思うんですよね。略歴とかそういうものはつけて説明なさらないんでしょうか。
◎松田信三保健福祉部長 却下されるケースにつきましては、現在進行中の事業におきましては、対象となる世帯について基準日における住所や課税状況、世帯状況などの要件に基づき抽出しておりますことから、現時点におきまして却下事例はございません。 以上、答弁といたします。 ○塩田義智議長 蛇石郁子議員。 〔6番 蛇石郁子議員 登台〕 ◆蛇石郁子議員 次の質問にいきます。
調査対象、二本松市に住所を有するおおむね60歳以上の方、1,700名。調査方法、自宅等を訪問し、配布・回収。調査期間、令和4年7月4日、月曜日から8月8日、月曜日まで。回収状況、1,130件、回収率66.5%でした。
転入、転居に伴う住所変更や婚姻等による氏名の変更の手続においては、マイナンバーカードの券面とICチップの書換えを専用の端末機で行うことから、窓口への来庁が必要であります。なお、窓口対面での手続においても、10月から開始予定の申請書に手書きする必要のない「手続きナビシステム」の利用により、デジタル技術による利便性の向上に努めてまいります。 次に、マイナンバーカードの交付率等についてであります。
一例で申し上げますと、行政分野においては、これまで市民の皆様がスマートフォン等を用いてオンラインで行政手続を行う場合、氏名や住所等、市として保有する情報であっても、紙の申請書に書くのと同様に画面への入力が必要でしたが、デジタル田園都市国家構想では、申請書が自動で作成されるシステムの構築を進めております。
次に、第4条(1)の次に「(2)町内に住所を有する障害者で介助を必要としない者」「(3)町内に避難しているDV等避難者及びそのおそれのある者」を加えるものであります。2つの号を追加したことにより、これまでの2号以下は繰下げとなります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとするものでございます。 以上、内容の説明となります。よろしくお願いいたします。
委員が、国民健康保険税の減免措置に係る該当世帯数についてただしたのに対し、執行部からは、東日本大震災により避難を余儀なくされ、本市に住所がある方で減免措置に該当するのは、令和3年度実績で13世帯、31名の方であるとの答弁がありました。 次に、議案第61号について、執行部からの説明を受け、審査いたしました。
また、当然、支出伝票の入力、そして決裁の際に住所を確認するという点がおろそかであったと考えられます。非常に単純なミスではありますが、これが人間の犯すミスであるということを再認識したところでございます。 今回の件につきましては弁解の余地もなく、公金を扱う者として誠に恥ずかしい限りでございます。今後は、チェック機能の強化と誤った事務処理事例として今回の件を情報共有を図ってまいりたいと思います。
具体的に申し上げますと、高校につきましては、会津若松市に住所を持っていらっしゃる方が市外の高校に通学している、あるいは会津若松市内の高校に市外からの通学者もいるということもございますので、こういったところの調査については、ある程度課題整理をすべきということでございますので、市としてアンケートを実施するということについては、一定程度整理が必要かなというふうに思っております。
ですが、最近、やっぱり昔の放送って、住所と名前の何とか宅まで言っていたと思うんですよ。それはそれなりにメリットもあったんではないかなと。 ここ近年、私の住まいのある消防団第2分団管内で、2件の火災が発生しました。広域消防車のサイレンが近いので外に出てみても、火災が山陰なんでどこで発生しているか分からずに、安達地方広域行政組合消防本部情報センターに電話して確認したんですが、なかなかつながらないと。
県補助事業の介護資格取得費用助成事業につきましては、申請時に塙町内に住所を有して、東白川郡内に所在地に置く介護支援事業所、それから介護施設等に就業している、または就業見込みである方に対し、1人当たり初任者研修費用として6万円、実務者研修費用として20万円を限度に助成を行っています。
まず、下から3行目の第18条の4、納税証明書の交付手数料に関する規定でございますが、こちらは法第382条の4の規定により証明書に住所に代わるものとして施行規則で定める事項を記載したものを交付しなければならないとする法律改正に伴いまして、納税証明書の交付の次に(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)を追加するものでございます。
今回の地方税法改正によりまして、固定資産税課税台帳を閲覧に供し、または当該台帳に記載している事項についての証明書を交付する場合において、当該台帳に記載されている住所が明らかにされることにより、人の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合、その他当該台帳を閲覧に供し、または当該台帳に記載されている事項についての証明書を交付することが適当ではないと認められる場合には、一定の措置を講じることまたは
単身赴任などの理由により市外に住所を有している場合は住所地に申請するようになるため、ほかの市町村から支給されている場合がある。給付金を知らない方のためにも、制度について引き続きホームページ等で周知を図っていくとの答弁がありました。 次に、議案第7号について、執行部からの説明を受け審査いたしました。
まず、今ご質問にありました勧奨中止の方について、国は「キャッチアップ接種」というような言い方をしておりまして、その方々につきましては、町としましては当然案内を、塙町に住所のある方については案内を出していきます。いろんな形で接種を受けてくださいというような形で取り組みます。料金についても、25歳までのその範囲であれば、そこについては当然無料という形での対応になります。 以上です。